「タクシー運賃精神障がい者割引(1割引)」の実施について(お知らせ)

当協会会員事業者(24事業者)は、令和2年10月1日の出庫車両から、タクシー運賃精神障がい者割引(1割引)を実施します。

 注)「精神障害者保健福祉手帳(カード式手帳、スマホ式手帳を含む。)」(以下「手帳」という。)の交付を受けているご本人が、タクシーに乗車された際に手帳を提示して割引を申し込まれた場合に限り、タクシー運賃を1割引いたします。

 割引は、申し込みをされたご本人が乗車された乗車された区間の距離制運賃又は時間制運賃に対して適用されます。有料道路料金・駐車料金等は割引の対象となりません。

 また、割引は他の割引と重複して適用することはできませんのでご了承願います。